アルバイトをしている皆さん、有給休暇を取ることができるってご存知でしたか?
「有給休暇なんて社員だけの特権じゃないの?」と思っている方も多いかもしれませんが、実はアルバイトの方にも有給休暇を取得する権利があります。
今回は、アルバイトの有給休暇について、分かりやすく解説していきます。
有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)とは、給料が支払われる休暇のことです。つまり、休んでもその分の給料がもらえる日です。
社員だけでなく、パートタイムやアルバイトの労働者にも法律で認められている権利です。
アルバイトが有給休暇を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。その条件は以下の通りです。
まず、同じ雇用主のもとで6か月以上働いている必要があります。6か月間連続して勤務していることが条件です。
勤務開始から6か月間の出勤率が8割以上であることが必要です。例えば、出勤日が100日あった場合、そのうち80日以上出勤していればOKです。
この2つの条件を満たすと、アルバイトでも有給休暇を取得する権利が発生します。有給休暇の日数は、法律で定められた最低限の基準に基づいて計算されます。
例えば、1週間の労働日数が5日以上のアルバイトであれば、10日間の有給休暇が付与されます。
週4日のシフトよりも少ない場合は、
・週1日シフト:1日
・週2日シフト:3日
・週3日シフト:5日
・週4日シフト:7日
このようになります。
有給休暇を取得する際には、事前に雇用主に申請する必要があります。具体的な手続きや申請方法は、働いている会社や店舗の規定によりますが、基本的には以下の手順で行います。
有給休暇を取りたい日を決める
雇用主(業務責任者など)に申請する
承認を受ける
雇用主が有給休暇の申請を拒否することは、原則としてできません。
ただし、業務に支障が出る場合など、やむを得ない理由がある場合は、別の日に変更をお願いされることがあります。
使わなかった有給休暇は、次の年度に繰り越しができると定められています。
ただし、付与された日から起算して2年経つと権利が消滅してしまいます。
繰り越しできる有給休暇日数は20日が上限で消滅するまで2年なので、最大で40日まで保有できます。
早めに雇用主に有給休暇の相談をしておいて、消滅する前に使いたいですね。
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